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更新日:2021年11月5日

<賃金確定・年末一時金闘争第2回団体交渉>
一時金は 0.15月分引き下げ年間 4.30月へ 公民較差小さく給料表は改定せず

 市労連は11月5日、2021年賃金確定・年末一時金について第2回団体交渉に臨みました。交渉で市側は、大阪市人事委員会の勧告通り、月例給の公民較差が小さいことから給料表の改定は行わないとの考え方を示し、一時金については、本年12月期から0・15月分引き下げて年間4・30月とする回答をしました。支給日は12月10日 (金) 。勤勉手当は、原資を0・950月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分には0・950月プラス割増支給、第4区分には0・938月、第5区分Aには0・925、Bには0・888月、Cには0・850月の支給となる。割増支給の配分は、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当にかかる原資を第1から第3区分に6対4対1の割合で配分。

 市労連は期末手当で引き下げ分を調整するとしたことに対し、会計年度任用職員の処遇悪化につながるとして勤勉手当を支給すべきとの認識を示しました。そのうえで、満足できる内容ではないが、引き下げ分の清算にかかる組合員の負担軽減の観点から市側回答を基本了解すると示しました。

 

通勤手当
「柔軟な選択で負担軽減へ 乗降車駅の範囲や最安経路の考え方を改正」

 通勤手当についても改正を行うこととなりました。現行制度では届出経路と認定経路が異なっているケースが少なからず生じており、職員の通勤時の負担軽減とより実態に即した制度となります。市労連は改正により、柔軟な通勤経路の選択が可能となるとして基本了解、2022年4月以降から実施となります。

乗降車駅の範囲や「最安経路」の考え方などが改正される

 現行では、乗降車駅は1キロ未満の駅となっていましたが「自宅側届出駅」については2キロ未満まで範囲が拡大。あわせて「職場側届出駅」についても、現行基準をベースに所属が指定する駅となりますが、現行では対象外となっていても、利便性が高い駅であれば所属の裁量で認定することなどが可能となります。

「最安経路」については、現行では1キロ未満の駅から最も安価な経路となっていたが、改正後は範囲が拡大された乗降車駅の基準により、まずは本人が自宅から2キロ未満の駅を指定、その駅から職場側の乗降車駅を結ぶ最も安価な路線が指定されます。

 また、運賃の制限なしに特例として認められている「最安経路より路線数が減少する経路」は改正後には廃止となりますが、現在認定されている経路は、引き続き特例措置として取り扱われます。

 なお、制度移行にあたっては再認定を行わず、2022年4月以降新たに届出があったものから適用されます。