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更新日:2020年11月6日

賃金確定・年末一時金闘争第2回団体交渉 
一時金を0.05月分引き下げ、年間4.45月へ

 市労連は11月6日、賃金確定・年末一時金について団体交渉を行いました。市側は、10月30日の大阪市人事委員会勧告をふまえ、一時金を0.05月分引き下げ、年間支給月数を4.45月分とすると回答しました。本年度の年末一時金の期末手当から0.5月分が引き下げられ、2.2月分となります。支給日は12月10日(木)。勤勉手当は夏期一時金と変わりません。再任用職員については改定を行わず、会計年度任用職員は期末手当1.25月分のみの支給となります。

 市労連は、会計年度任用職員の処遇悪化につながることなどから期末手当を引き下げるべきではないと指摘しました。期末・勤勉手当の支給方法の改善を強く求めたうえで、満足できる回答ではないが、基本的に了解し、各単組討議に付すとしました。

 なお、月例給についてはコロナ禍の影響で遅れている人事委員会勧告後に改めて交渉・協議を進めていきます。

 市側回答は次の通り。(市労連ホームページへ)