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更新日:2020年6月15日

新型コロナウイルス感染症にかかわる勤務条件
「時差勤務」「テレワーク」「休憩時間選択」 7月以降制度化へ

 市労連は6月15日、新型コロナウイルス感染症にかかわる勤務条件について市側との交渉を行いました。市側は、全国的な緊急事態宣言の解除をうけて、感染症拡大防止にむけた特例的な対応について6月末日をもって一旦終了したうえで、ワーク・ライフ・バランスの推進の観点から、時差勤務・テレワーク・休憩時間選択については、内容の整理を図り7月以降も新制度として運用していきたいとしました。

 これに対し市労連は、6月末日をもって廃止となる「マイカー等通勤の緩和」を問題視。「公共交通機関の混雑を避ける」とした当初の導入理由からも通勤手段による感染拡大防止は継続すべきだとしました。とくに、妊娠中及び出産後の職員や基礎疾患を持つ職員や対する配慮を強く求めました。

 市側は、「今後は時差勤務制度やテレワーク制度等の推進により対応を図ることを基本としたい」と繰り返しましたが、妊娠中の職員については母子保健法の保健指導等で公共交通機関による通勤が健康保持に影響があると医師等から指導を受けた場合、疾病等を持つ職員については医師の診断書等で公共交通機関による出勤が困難とされる場合に、所定の手続きを経たうえでマイカー等通勤を認めると応じました。

 最後に市労連は、緊急事態宣言は解除されたが、新型コロナウイルスに感染するリスクがなくなったわけではないとし、市民の生命や日常生活を守ることは当然ながら、職員が安心して業務に従事できるよう、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを求めて交渉を終えました。なお、「特別休暇の付与」については変更なく、引き続き適用される。

■6月15日の市労連と市側の交渉により、新型コロナウイルス感染症にかかわる勤務条件の実施期間等については、次のとおりとなります。

■特別休暇の付与 
 人事室長の定める日まで

■時差出勤の特例的運用
 新制度として7月1日以降も実施。人事室長の定める日まで

■テレワーク制度の特例的運用(制度拡大を含む)
 新制度として7月1日以降も実施。人事室長の定める日まで

■休憩時間の選択制度
 新制度として7月1日以降も実施。人事室長の定める日まで

■マイカー等通勤の緩和
 2020年6月30日まで
 ※妊娠中の職員や疾病等を持つ職員で、医師の診断書等により、公共交通機関の利用による出勤が困難とされる場合などを除く。

【記載内容は2020年6月19日現在のもの】