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更新日:2020年4月20日

新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当
対象業務と額を改正へ

 4月20日の交渉では、新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当の対象業務及び額の改正について確認しました。

 疫学調査や患者搬送などについては、現行の日額160円を3,000円に引き上げます。本年2月1日に遡及して適用されます。

 軽症者等の宿泊療養施設対応などの業務では、軽症者等に接して行う作業や連絡調整は勤務1回につき3,000円、身体に直接接触する作業等については勤務1回につき4,000円の特殊勤務手当が新設される。4月14日に遡って適用されます。

 いずれも新型コロナウイルスに対する特例としての設定となります。

 市労連は医療現場での防護服や備品等が不足していることをあげ、感染症対策にかかわる職員の労働安全衛生や感染拡大防止の観点から、施設対応等の業務における設備面や備品等への十分な対応を強く求めました。