更新日:2020年4月8日
市労連は4月8日、市側との交渉に臨み、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、在宅勤務の更なる拡大のための「テレワーク制度」とマイカー等通勤の緩和について合意しました。4月7日に政府が発令した「緊急事態宣言」に伴うもので、4月9日から人事室長の定める日まで実施となります。
テレワークについては、現在も専用端末を使っての特例的な運用が続けられているが、庁内情報利用パソコンや資料を持ち出しての在宅勤務が可能となります。
マイカー等通勤は、公共交通機関に多くの人が集中することを避ける観点から緩和されます。認定経路が公共交通機関となっている全職員が対象となります。自動車、自動二輪車、原動機付自転車のほか、自転車と徒歩での通勤も可能となります。駐車や駐輪にあたっては、届け出をしたうえで、本人が駐車場などを確保しなければならないとしています。通勤手当については、今回の措置が緊急事態宣言に伴う臨時的・特例的であるため。現在認定されている額から変更されず、新しい交通用具の手当(駐車場代など)も支給されません。住居と勤務場所間で合理的な経路による往復中に発生した災害については、通勤災害として取り扱われます。
最後に市労連は、大阪をはじめ大都市圏における感染者が拡大するなか、緊急的なとりくみも必要との認識を示し、職員が安心して業務に従事できる職場環境と、市民の安全を守り感染拡大を防止するため、引き続きの交渉・協議を求めました。