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更新日:2020年2月19日

「新型コロナウイルス感染症」拡大防止
「時差出勤」「テレワーク」を特例的に運用へ

 市労連は2月19日、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応」について、市側と交渉を行いました。

 交渉で市側は、感染症拡大防止にむけ、「時差勤務制度」と「テレワーク制度」について特例的に運用することを提案しました。特例の適用期間は本年2月20日から3月31日。「時差勤務制度の特例的な運用」については、請求の単位を勤務時間の前後1時間を限度として15分単位で設定をすることになります。「テレワーク制度の特例的な運用」では、年度当初に利用登録を行っていない職員についても、実施希望があれば登録を行うことができるなどとする内容となっています。

 市労連は、感染症の拡大防止については一定の理解を示すものの、時差勤務制度やテレワーク制度の特例的な運用だけではなく、ゆとりをもった働き方や休暇取得の推進などの考えを示すよう求めましたが、市側は「体調不良者については決して無理をさせることのないよう、各所属に周知していく」との回答にとどまりました。

 最後に、新型コロナウイルスの感染状況などを的確に把握することを求めるとともに、特例適用の期間や休暇等の取り扱いなど勤務労働条件に影響を及ぼすような事案が発生した場合は、引き続き協議を行うことを確認し、交渉を終えました。