更新日:2020年1月28日
市労連は1月24日、2019年賃金確定要求・年末一時金問題について第3回団体交渉を行いました。交渉で市側は、すでに確認されている給与改定及び一時金を除く勤務労働条件を中心とした確定要求項目に対する回答を示しました。
市労連は、大阪市人事委員会が昨年10月の勧告で、見直しの必要性に言及した人事評価における「相対評価結果の給与反映」について、公務に馴染まない相対評価の導入自体に合意せず廃止を求めている姿勢を改めて表明したうえで、市側の一方的な運用をさせない立場から改善を改めて求めました。なかでも、人事委員会から「昇給号給数への反映は生涯賃金への影響が大きいことを考慮し見直しが必要」「人事評価制度の在り方全般について検討すべき」と言及されていたにもかかわらず、市側が具体的な制度の在り方を示していないことや、一定の幅の縮減が示された昇給号給数への反映についても1級の第5区分では現行よりも改悪となることなど、当初提案から問題点を再三指摘していたが一切修正に応じない市側の姿勢を厳しく批判しました。今回の確定交渉では進展が望めないと判断して継続協議としました。
諸手当の面では、災害時における交通費の自費負担の解消については、「災害時における基本的な考え方」が整理され、所属長の判断で立て替え払いを可能とすることが示されましたが、所属ごとでの取り扱いに相違が生じる状況にかわりはなく、引き続き課題の整理が求められます。
休暇制度では、2020年度も育児に関する職務免除(育児職免)を継続することが確認されました。また、不妊治療にかかわって職務免除が本年4月から新設されることとなりました。一方で、災害時の特別休暇や勤務体制のあり方については具体的な回答が示されず、引き続き協議を続けていくこととしました。
4月から導入となる会計年度任用職員制度については、運用実態を注視し、勤務労働条件に関する課題が生じた場合には、十分な交渉・協議を行っていくことも確認されています。
市労連は、これまで求めてきた経過からすれば決して満足できる内容ではないが、2019年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答を基本了解し交渉を終えました。
市側回答は次の通り。(市労連ホームページへ)