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更新日:2019年11月7日

2019年賃金確定・年末一時金闘争
第2回対市団体交渉
公民較差0.34%に基づき給与改定(本年4月遡及)
一時金は0.05月分引き上げ 年間4.50月へ

 市労連は11月7日、2019年賃金確定・年末一時金について第2回団体交渉を行いました。交渉で市側は、人事委員会の勧告通り、月例給を公民較差1,339円・0.34%に基づき、本年4月に遡って引き上げると回答しました。月例給の差額清算は12月17日となります。

 行政職給料表については、初号付近を級によって2,000円から1,000円程度引き上げ、以降改定率を逓減させることとしました。その他の給料表についても同様の考え方が示され、再任用職員も各級の平均改定率にもとづき改定となります。給料表の切り替えによる経過措置や転任等による現給保障の適用を受けている場合は、他の職員との均衡を考慮して改定されることとなります。

 年末一時金は、本年度12月期から勤勉手当を0.5月分引き上げ、年間支給月数を4.50月とすると回答しました。支給日は12月10日(火)。勤勉手当は、原資を0.975月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分には0.975月プラス割増支給、第4区分には0.930月、第5区分には0.884月の支給となる。割増支給の配分は、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当にかかる原資を第1から第3区分に6対4対1の割合で配分するとしました。

 回答を受け市労連は、今回の給与改定が人事委員会の勧告にもとづき全年齢層に及ぶものとなったが、改定原資の配分は労使協議で決定していくものであり、今後の課題として協議が必要だとしました。

 一時金についても、引き上げ分を6年連続で勤勉手当に充てたことは、育児や介護に携わる職員などへの配慮を欠くと指摘。また、再任用職員の一時金が引き上げられなかったことにも「不満の残るところ」としました。

 最後に、2019年賃金確定要求のなかで、早急に条例改正が必要な給与改定及び一時金に関する事項については市側回答を基本了解し、各単組討議に付すこととするが、その他の要求項目についても、組合員の勤務労働条件にかかわる重要な事項として、引き続き誠意ある交渉・協議を求めて交渉を終えました。

 市側回答は次の通り。(市労連ホームページへ)

2019年確定交渉について

(市職調査局)

 公務員の賃金が政治案件にされることが散見される今日的な状況のなかで、勧告通りとはいえ、月例給及び一時金が引き上げとなったことは、組合員の結集の成果だと考えています。しかし、人事委員会が各級、各号給の原資配分について具体的に言及したことが、労使の交渉に大きく影響を与えました。とくに上位号給については改定なしとしたことから、行政職2級では直前までの改定に止まり、昇給、昇格ができない組合員が改定されなかったことは大きな課題であり、その結果については厳しく受け止めています。この行政職給料表改定の影響を受けて、その他の給料表も同傾向の改定となりました。

 一時金についても、この間の引き上げが勤勉手当で実施されていることに問題意識を持っている。また、今回の改定で、夏期と年末一時金が同月数とされたことで、新規採用者へのマイナス影響もあり、民間賃金調査結果では夏の支給月数が大きく、今後の動向に注視が必要と考えています。

 3級昇格制度や最高号給への滞留をはじめ、保育士や研究職給料表の水準、相対評価制度の廃止など、各課題はいずれも組合員の切実な要求であり、引き続き前進にむけ交渉を強化していきます。あわせて今年度露呈した災害に関わる諸条件の整備も各支部の協力を得ながら進めていきたいと考えています。