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更新日:2019年5月30日

<夏期一時金>
2.225月分 6月28日支給
市労連、市側回答を各単組討議へ
相対評価結果の一時金・給与への反映廃止を強く求める

 市労連は5月24日、夏期一時金について市側と第2回団体交渉を行いました。交渉で市側は、「期末手当1・300月分、勤勉手当は原資を0・925月分とし、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分には0・925月プラス割増支給、第4区分には0・883月、第5区分には0・840月を支給」、割増支給の配分については「原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。支給日は6月28日(金)」、「再任用職員については、期末手当0・725月、勤勉手当は原資を0・450月。第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分」との回答を示しました。

 回答に対し市労連は、昨年の人事委員会勧告に基づく引き上げ改定が反映されたとはいえ、要求からすると「十分とは言えず不満の残る内容」としました。そのうえで、相対評価結果の一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得が得られないことから改めて廃止を求めました。また、この間求め続けている昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度の早急な確立について、その具現化に向けた労使協議を再度要請しました。

 最後に「われわれの要求からすると不満な点もあるが、市側回答を持ち帰り、各単組も機関判断を行ったうえで改めて回答する」として交渉を終えました。

 なお、夏季休暇については、規則通り7月1日から9月末日までの期間に5日間となります。

 交渉録は市労連ホームページへ