更新日:2019年1月21日
市労連は1月10日、2018年賃金確定要求・年末一時金問題について第3回団体交渉を行いました。交渉で市側は、すでに確認されている給与改定及び一時金を除く勤務労働条件を中心とした確定要求項目に対する回答を示しました。
諸手当では、災害時の交通費自費負担の解消を求めていましたが、「動員体制等を含めて総合的に整理する課題」として、継続協議となりました。
傷病手当金の受給期間が短くなる課題では一定の改善が示されましたが、他都市に例のない病気休暇取得時に3日間が無給となる制度や、休職期間中に生じる6月の無収入期間の解消などを引き続き求めていきます。
休暇制度では、育児に関する職務免除の継続運用や子の看護休暇の対象を中学校就学前まで拡大することなどとともに、LGBTなどのいわゆる性的に少数者とされている職員についても、事実婚の場合に取得できる制度が利用可能となります。一方で、災害時の特別休暇や不妊治療に関する休暇等については継続協議となりました。
そのほか、市長部局職員の勤勉手当の原資グループへ教育委員会事務局に所属する指導主事を加えて支給月数を算出することや、天皇の即位に伴う休日増により勤務1時間あたりの給与額の算出基礎分母を現行158時間から157時間へ改定、任期付職員の初任給決定や通勤手当の支給方法なども改定されます。
市労連は、昇給・昇格を含めた人事・給与制度の構築、人事評価の給与反映、超過勤務時間の早急な縮減などについてのとりくみを求めたうえで、不満な点はあるものの、2018年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答を基本了解し交渉を終えました。
交渉内容は次の通り(市労連ホームページへ)。