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更新日:2018年11月15日

2018年賃金確定・年末一時金闘争
第2回対市団体交渉
公民較差0.11%に基づき給与改定(本年4月遡及)
一時金は0・05月分引き上げ、年間4・45月へ

 市労連は11月13日、2018年賃金確定・年末一時金について第2回団体交渉を行いました。市側は、人事委員会の勧告通り、公民較差0・11%・453円を解消するため、月例給を本年4月に遡って引き上げ、年末一時金についても0・05月分引き上げると回答しました。月例給の差額清算は12月17日となります。月例給は引き上げとなったものの、勧告をふまえて若年層を中心とした初号からの配分や改定となり、その他の給料表についても同様の考え方が示されました。諸要求項目や残る課題については、今後も引き続き交渉・協議を行います。市労連は市側回答を基本了解し、各単組討議に付すとしました。

 交渉で市側は、今年度の給与改定として、公民較差453円・0・11%を解消するため、行政職給料表を本年4月に遡って引き上げるとしました。技能労務職をはじめ、その他の給料表についても同様の考えを示しました。一方で人事委員会が勧告で若年層を中心とした初号からの配分や改定を40歳までと言及したことを受け、初号付近を級によって1、500円または1、000円引上げ、以降改定率を逓減させていくとともに、再任用職員の給料月額は改定しないとしました。なお、転任等による現給保障や給料表の切り替えによる経過措置の適用を受けている場合は、他の職員との均衡を考慮して改定するとしました。

 年末一時金についても、本年度12月期から勤勉手当を0・05月分引き上げると回答しました。支給日は12月10日(月)。勤勉手当については、原資を0・950月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分には0・95月プラス割増支給、第4区分には0・906月、第5区分には0・862月を支給となります。割増支給の配分は、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当にかかる原資を第1から第3区分に6対4対1の割合で配分します。なお、今回の引き上げで一時金の年間支給月数は4・45月となりますが、来年度以降は夏期・年末一時金とも均等となります。そのほか、夜間看護手当や宿日直手当を国と同額の改定を行うとしました。

 回答を受け市労連は、若年層を中心とした原資配分について、「多くの給料表の最高号給部分や再任用職員についてプラス改定ができなかったことは不満の残るところ」としたうえで、改定原資の配分は労使協議で決定していくものであり、今後の課題として協議が必要だとしました。

 一時金についても、引き上げ分を5年連続で勤勉手当に充てたことは、育児・介護に携わる職員などへの配慮を欠くと指摘しました。また、夏期・年末一時金の配分を均等にすることにより、新規採用者へのマイナス影響が生じることに言及しました。

 最後に、2018年賃金確定要求のなかで、早急に条例改正が必要な給与改定及び一時金、諸手当に関する事項については、市側回答を基本了解し、各単組討議に付すこととするが、その他の要求項目についても、組合員の勤務労働条件にかかわる重要な事項として、引き続き誠意ある交渉・協議を求め交渉を終えました。

 市側回答は次の通り。(市労連ホームページへ)

2018賃金確定交渉について

(市職本部調査局)

 公務員の賃金が政治案件にされることが散見される今日的な状況のなかで、勧告通りとはいえ、月例給及び一時金が引き上げとなったことは、組合員の結集の成果だと考えています。しかし、人事委員会が各級、各号給の原資配分について具体的に言及したことが、労使の交渉に大きく影響を与えました。とくに上位号給については改定なしとしたことから、行政職2級では最高号給直前までの改定に止まり、昇給、昇格ができない組合員が改定されなかったことは大きな課題であり、その結果については厳しく受け止めています。この行政職給料表改定の影響を受けて、その他の給料表も同傾向の改定となりました。

 一時金についても、この間の引き上げが勤勉手当で実施されていることに問題意識を持っています。また、今回の改定で、夏期と年末一時金が同月数とされたことで、新規採用者へのマイナス影響もあり、民間給与実態調査では夏の支給月数が大きく、今後の動向に注視が必要です。

 3級昇格制度や最高号給への滞留をはじめ、保育士や研究職給料表の水準、相対評価制度の廃止など、各課題はいずれも組合員の切実な要求であり、引き続き前進にむけ交渉を強化していきます。あわせて今年度露呈した災害に関わる諸条件の整備も各支部の協力を得ながら進めたいと考えています。