更新日:2018年11月15日
市労連は11月13日、賃金確定第2回交渉に引き続き、テレワーク制度の本格導入や育児参加休暇の取得期間延長、病気休暇3日無給の特例拡大など勤務条件制度の改正について交渉を行いました。職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、育児や介護、病気の治療と仕事との両立を図るとして、市側が11月8日に提案していました。
昨年10月から半年間にわたり試行していたテレワーク制度について市側は、学校園を除く全所属のうち、育児・介護その他特別の事情がある職員を対象に本年12月から本格導入するとしました。市労連は、各所属における実態からも関係単組での協議と、業務内容などにより制度の利用ができない職場に対する改善努力を求めました。また、労働時間の管理にも課題が残るものとして、トラブル等が生じた際の速やかな協議を求めました。
勤務条件制度の改正は、①現行16週間の育児参加休暇取得期間を多胎妊娠か否かに関わらず、24週間の範囲内で取得可能、②病気休暇3日無給の特例としてインフルエンザ等による病気休暇については当初3日間を有給とする、③がん等定期的な治療・診断が必要となる病気休暇について1日又は1時間単位で取得可能、などとするものです。
市労連は病気休暇については、インフルエンザやがん等の特例に限らず、対象拡大への検討を求めて改正を確認しました。
市側回答は次の通り。(市労連ホームページへ)