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更新日:2018年5月14日

組合員が納得できる人事評価制度を
市職が夏季手当を申し入れ

 市職本部は5月9日、市側に「夏季手当に関する申し入れ」を行いました。申し入れ内容は、「基本月収の2・4ヵ月以上、支給日は6月29日(金)」。

 交渉で市職本部は、2017年賃金確定交渉において、給料表の改定は見送り、一時金は0・1月分の引き上げとなったが、年内に清算できなかったことに不満を表明しました。即時終了を求め続けてきた「給料月額の減額措置」が、条例期間満了に伴い終了となったことに「この間の交渉経過から当然」としました。

 また、2015年に課長代理級の管理職手当が廃止された際に、研究職の課長代理級が下位級の給料表に移行させられた問題を改めて指摘。新給料表の作成も含めた処遇改善を求めたうえで、人事・給与制度全般の検証および検討と、交渉・協議に応じるよう求めました。

 一時金に関わる人事評価制度についても、相対評価は「本来の主旨から逸脱するもの」として、組合員が納得できる人事評価制度にむけた抜本的改善の検討を求めました。

 最後に、これまでの給与制度改革などで給与水準が大きく引き下げられるなか、生活給である一時金への組合員の期待感は非常に強く、切実なものとしたうえで、その期待に応えるよう要請し交渉を終えました。

 今後、夏季手当は市労連の統一交渉で解決が図られます。