更新日:2018年2月7日
市労連対市団体交渉
市労連は1月22日、退職手当制度の改定や勤務条件制度の改正について、市側と団体交渉を行いました。
退職手当制度の改定については、国と同様に支給率を引き下げ、実施日を本年1月1日とするとして、市側が昨年11月20日に提案したものです。市労連は、国に準じた安易な見直しは行わないよう再三申し入れ、支給率の変更や経過措置などを求めてきました。市側は国と同じ内容を示しましたが、実施日については年度内を見送り、本年4月1日とする修正提案を示しました。市労連はこれまでの経過からも不満は残るが、指摘を踏まえ修正されたことなどから、市側回答を基本了解しました。
給料月額の減額措置(給与カット)については、即時終了には至りませんでしたが、条例期間(本年3月31日)をもって、終了することが確認されました。部長級以上では来年度以降も継続となるが、9年間に及んだ組合員層への減額措置は終了します。
市側が12月25日に提案した勤務条件制度の改正も交渉が行われ、市労連は基本了解しました。
休憩時間の選択制の導入については、本庁舎に勤務する職員が対象となりますが、前後30分ずらしての運用となります。市労連が求めた「職員の休憩スペースの確保」に対して市側は、本庁舎内の事務スペースの厳しさをあげながらも、各所属に可能な限り確保するよう働きかけていくとしました。
ならし保育期間中の育児休業の取得についても、これまでの取り扱いを見直し、育児休業として認められることとなりました。ならし保育制度がない保育所に子どもを預ける場合にも、実質的に同じ育児状況が必要であれば、2週間を上限として育児休業の取得が可能となります。
その他、非常勤職員の育児休業やがん治療にかかる病気休暇の取り扱いなども改正されます。
詳細は市労連ホームページへ