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更新日:2022年2月10日

新型コロナウイルス感染症
〜病気入院共済金の請求可否について事例に基づいて説明します〜

ケース1
PCR検査の結果は陰性であったが、医師の指示により医療機関に入院した。
請求可能
陽性・陰性に関わらず医師の指示により医療機関に入院した場合は入院共済金の請求が可能です。
ケース2
PCR検査の結果が陽性であったが、医師の指示(医療機関の事情)により臨時施設に入所(または自宅療養)した。
請求可能
通常の請求書類に加え、診断書の代替書類として医療機関や保健所、自治体等から発行される証明書類のコピーの提出が必要です。
ケース3
新型コロナウイルス感染症で医療機関に入院した。医師から退院後も自宅で様子を見るよう指示があったため、(入院が必要とは言われていない)退院後自宅療養をした。
対象外
入院期間は対象となりますが、退院後の自宅療養期間は入院共済金の対象となりません。ただし、新型コロナウイルス感染症の特例として、医師から『医療機関の事情により本来必要だった期間の入院が出来なかった』旨の証明書の提出がある場合に限り、退院後の自宅療養期間についても入院共済金の請求が可能です。
ケース4
新型コロナウイルス感染症で医療機関に入院したが患者の費用負担が発生せず医療機関から領収書が発行されなかった。
請求可能
発行日から2年以上経過後の契約であれば、診断書に関しては、代替書類(退院証明書、診療明細書等)での請求も可能です。(2年未満、初めての請求の場合は診断書が必須です。)
ケース5
新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、保健所の指示で自宅待機をした。(検査を受けていない)
対象外
検査を受けていない状態での自宅待機の期間については、入院共済金の対象にはなりません。

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