更新日:2023年4月24日
各支部・職場での新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたご尽力に敬意を表します。また、罹患された方々には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。
さて、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」)が改正され、2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症が現在の2類感染症相当から季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ5類感染症へ変更される予定です。
こくみん共済 coop<全労済>は、2020年4月8日より新型コロナウイルス感染症に関する特別取り扱い(災害死亡共済金・病気入院共済金)を行ってきましたが、この状況を踏まえ「新型コロナウイルス感染症」に関する特別取り扱いを終了することとし、じちろう団体生命共済についても同様の取り扱いになります。
ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
今後、機関紙や市職ホームページでの周知します。また更なる変更などがあれば速やかにお知らせいたします。
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は重症化リスクの高い方に限り、病気入院共済金のお支払い対象としていましたが、この取り扱いは終了となります。
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた場合には、他の病気と同様に医療機関に入院された場合のみお支払いの対象となります。
ケース | 陽性判明日(診断年月日) | |||
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2022年9月26日まで | 2022年9月26日~2023年5月7日まで | 2023年5月8日以降 | ||
入院された方 | 〇 | 〇 | 〇 | |
宿泊療養・自宅療養された場合 (みなし入院) |
重症化リスクの高い方 | 〇 | 〇 | × |
上記以外の方 | 〇 | × | × |
〇:支払い対象 ×:支払い対象外
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・重度障がいの状態等に該当した場合に、災害死亡共済金の支払い対象とする取り扱いが終了します。
2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受け、死亡された場合は病気死亡扱いとなります(重度障がい等の場合も同様に病気扱いとなります)。
※共済金をご請求いただける期間は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。
じちろう共済所定の様式 | ||
☆共済金支払い請求書 生命系 | Download | 一括Download |
☆新型コロナウイルス感染症 入院・療養申告書 | Download | |
☆個人情報の取得・提供に関する同意書 | Download | |
上記に加え、医療機関や保健所発行の、患者氏名、疾病名・診断日・療養期間などの記載がある書類もあわせてご提出ください。 (発行元により書類の名称が異なる場合があります) |
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例:「入院(延長)勧告書」、「就業制限通知」、「入院勧告終了通知」、「就業制限解除通知」、「退所証明書」、「『My HER-SYS』の療養証明書の画面コピー」、「宿泊施設に関する案内文書」など |
新型コロナウイルス感染症の病気入院共済金請求時の注意点
※ 下記は、大阪市職員労働組合の組合員専用連絡先です。それ以外の方からの相談には対応いたしかねますので、ご了承ください。
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-23
日本文化会館ビル2階
大阪市職共済サービスセンター
【共済相談ダイヤル】:0120-079-431
<※大阪市職の組合員専用ダイヤルです>
( 平日のみ 9:30〜13:30/14:00〜19:00 で受付)
【メール】
※メールでのお問い合わせの場合は、なまえ、職場名、職員番号、日中連絡のつく連絡先を必ずご記入下さい。また、携帯からのメールの場合は、必ずPCからのメールが受信できるよう、又は、@osaka-shishoku.or.jpが受信可能となるよう設定をお願いします。
お問い合わせ |
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じちろう共済についての詳細は、所属支部の担当者または下記までお問い合わせください。 |
市職共済相談ダイヤル |
電話:0120-079-431 |
共済事故緊急連絡先 |
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