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更新日:2019年1月21日

「会計年度任用職員」制度案も大綱合意
現行の非常勤嘱託職員の労働条件から処遇改善へ

 市労連は1月10日、賃金確定第3回交渉に引き続き、会計年度任用職員制度の導入について第2回団体交渉を行いました。

 地方公務員法などの改正により、2020年4月から導入される会計年度任用職員制度については、昨年11月13日に市側が実施案を提案しました。以降の小委員会交渉、事務折衝などでの協議をふまえ、給付や勤務条件及び休暇に関する詳細を市側が示しました。

 賃金水準は、行政職給料表を基本として適用し、前歴加算は正規職員と同様となりまし。再採用時には1年につき4号給が加算され、地域手当と期末手当が支給されるなど、現行の非常勤嘱託職員の労働条件と比べて、一定の処遇が改善されることとなります。市労連の求めに応じて、行政職1級の上限について、新たにCの区分を設定したことにより、前歴や経験年数によってさらに給与水準の引き上げが可能となりました。

 休暇制度面では、休暇が新設される一方で、これまで有給だった「子の看護休暇」「短期介護休暇」が無給となりました。国と同様の制度設計を強いられたことによるものとはいえ、ワーク・ライフ・バランスや両立支援策を進めてきた経過からも、使用者の責務として国に改善を求めていくことなどを市労連は求めました。

 再度の任用については、公募することなく同一の者を2回まで任用可能としましたが、他都市と比較しても厳しく、職員の経験や知識を生かすことが公務の安定や市民サービスの向上につながるものと指摘しました。今後の制度運用のなかで、職場実態や他都市水準を十分に検証しつつ、大阪市として主体的な検討を求めました。

 最後に、会計年度任用職員制度が本格的に導入されることとなりますが、「正規職員が行うべき業務については正規職員を配置すべきであることが大前提」との認識を改めて示したうえで、市労連として大綱判断するとして交渉を終えました。

 なお、同制度導入に伴い、臨時的任用職員とアルバイト職員の取り扱いについても、均衡を図るため制度変更となります。

 交渉内容は次の通り(市労連ホームページへ)。